顕著な特徴
ホームページホームページ > ニュース > 顕著な特徴

顕著な特徴

Mar 17, 2023

指導原則:

必需品の輸入関税は引き上げられない

貿易の円滑化とビジネスのしやすさ

工業化と投資を奨励する

農業部門への奨励金

エネルギーの効率化・節約の推進

情報技術(IT)およびITを活用したサービスの推進

救済措置:

(1) 聖コーラン印刷用の特定の用紙およびアートカードおよびボードに対する関税の免除。

(2) 既存の免税制度にさらに 1 種類の API と 03 種類の医薬品を含めることによる製薬部門へのインセンティブ。

(3) ソーラーパネル、インバータ、バッテリー製造用の機械、設備、投入品の輸入関税を免除することにより、ソーラーパネルと関連機器の製造に対するインセンティブを与えます。

(4) 輸出収益の 1% に相当する IT 関連機器の免税輸入を許可することにより、情報技術 (IT) および IT 対応サービスの輸出業者に対するインセンティブを与える。

(5) 10 の PCT コードに該当する中間/産業資材の輸入に対する関税の軽減および追加関税。

(6)?おむつ、生理用ナプキン、粘着テープの原材料の関税を免除します。

(7) コンデンサの製造業者に対する原材料/投入品の関税の譲歩。

(8) 大型商用車 (HCV) の非国産 (CKD) に対する関税を 10% から 5% に引き下げます。

(9) 血液透析器の液体/粉末の原材料の輸入に関する ACD の免除。

(10) 旧FATA地域が輸入した機械および設備の免除を2024年6月まで延長。

(11) スナックメーカー向け食品調製用香料粉末の輸入に関する譲許を2024年6月まで継続する。

(12) 酢酸ブチルおよびオルトフタル酸ジブチルの製造業者に対する有機複合溶剤およびシンナーの関税の免除。

(13) ポリエステルフィラメント糸製造業者向けペットスクラップ輸入関税の軽減。

(14) 金型製造用原材料の関税の免除。

(15) 鉱山機械の原材料/投入品に対する関税の免除。

(16) 精米機械の原材料/投入品に対する関税の免除。

(17) 工作機械の原材料/投入品の関税の免除。

(18) 関税法の第 5 スケジュールのパート (V) と自動車産業開発輸出政策 (AIDEP) 2021-26 の調整。

(19) 農業分野の成長促進のため、播種用種子の輸入関税を免除する。

(20) 商業養殖場および孵化場で飼育するためのエビ/エビ/稚魚の輸入に対する関税の免除。

(21) 世界食糧計画認定製造業者によるすぐに使用できる補助食品 (RUSF) の製造のためのローストピーナッツの関税の免除。

(22) 地元産業を保護するために、カルシウムの炭化物に対する関税を 3% から 11% に引き上げます。

規制体制の見直し:

(23) 社会の貧しい層を救済するため、古着に対する規制義務を撤廃する。

(24) 古着、魚、タイル、スポーツ用品に関する 151 の PCT コードに対する規制義務の軽減。

(25) 情報技術部門を奨励するため、IT 関連機器に対する規制義務を撤廃する。

(26) 国内で製造されていないポリエステルの合成フィラメント糸に対する規制関税の撤廃。

(27) フラットパネル、モニター、プロジェクター用部品に対する規制義務の撤廃。

(28) 珪素鋼板に対する規制義務の撤廃。

(29) 直径 50 mm を超える特殊鋼の丸棒および非合金鋼の棒に対する RD の免除。

(30) 地元産業を保護するためのガラス製品の輸入に対する規制関税の増加/課税。

(31) 非効率なタングステン フィラメント白熱電球の使用を防止するため、これらの電球とその部品に 20% の RD が課されます。

(32) 糖蜜の輸出に対する輸出規制関税が 10% から 15% に増加しました。

その他:

(33) スマートウォッチ用の個別の PCT コードの作成。

(34) マッチ用の木製添え木に関する個別の PCT コードの作成。

(35) PCT コード 2501.0021 の説明の変更。

(36) PCT コード 8544.6010 の説明の変更。

(37) ローカライズされた自動車部品の PCT コードの記述の変更。

(38) 苛性ソーダの比 CD 率の Ad-Valorem 率への換算。

収益対策:

(39) SRO 577(I)/2005 に基づく 1300 CC を超えるアジアメーカーの新古車および中古車の輸入に対する固定関税および税金の上限を、当該 SRO のシリアル番号 4、5、および 6 を省略することにより撤廃する。

法改正:

(40) 密輸の定義は、税関が国の領土内で密輸取締りを実施できるように言い換えることが提案されている。

(41) カイバル・パクトゥンクワ州とバローチスタン州での密輸対策において税関を支援する義務を負った政府機関のリストに、州賦課金とハサダル部隊を追加することが提案されている。

(42) 必需品の密輸犯罪に対する罰則をより厳格にすることが提案されている。

(43) 禁止品および禁制品の密輸犯罪に対する罰則をより厳格にすることが提案されている。

(44)国境税関の混雑を緩和するために、国境税関に商品が到着した後の商品申告の義務時間を短縮することが提案されている。

(45) 貿易を促進するために、生鮮品の保管期間を 1 か月から 3 か月に延長することが提案されています。

(46)貨物の中に書類が見つからなかった場合の罰則は廃止されました。

(47) 商品申告とともに電子的にアップロードされなかった書類に対する罰則は、貿易を促進するために合理化されています。

(48) 通関時間を短縮し、人的介入を排除するために、税関コンピュータ化システムを通じて裁定を受けるオプションが被告に提供されている。

(49) 団体旅行のお客様がご自身で手荷物申告を行うことができない場合に、グループ旅行者の代表者がグループメンバーに代わって手荷物申告を行うことができるようにいたします。

(50) 収入の損失をチェックするために、法律や手続きに違反して関税や税金を回避しようとするあらゆる試みに対する罰則をより厳しくすることが提案されている。

2023-24会計年度の売上税に関連する予算措置案は次のとおりです。

救済措置:

(1) NMDs (FATA/PATA) に対する売上税の免除を、2024 年 6 月 30 日までさらに 1 年間延長します。

(2) 避妊具および付属品に対する消費税の免除の付与。

(3) 苗木、コンバイン、農産物乾燥機、不耕起直播機、プランター、トランスプランター、その他のプランター及び牛精液に係る消費税の免除の交付。

(4) パキスタンソフトウェア輸出委員会に登録された IT および ITeS の輸出業者による IT 機器の輸入に対する売上税の免除の付与。

収益対策:

(5) ブランド名または商標の下で大量に販売された食用製品に対する消費税の免除の撤回。

(6) .皮革および繊維製品を扱う POS 小売業者が製造する供給品に対する消費税の軽減税率が 12% から 15% に強化されます。

合理化対策:

(7). 第一次小売業者に対する店舗面積の要件は撤回されることが提案されている。

(8).デジタル請求・分析総局はデジタルイニシアチブ総局に改名されることが提案されている。

(9).「タバコのパック」を「委員会が指定した物品」に置き換えることにより、罰則の範囲を強化することが提案されています。

(10)。 第 5 スケジュールの S. No. 12(xxv) は、現在の説明を「その他の図面、マークアウト、または数学的計算器具 (幾何学ボックス) (PCT 見出し 9017.2000)」に置き換えることによって修正されることが提案されています。

(11).2021 年の輸出円滑化スキームに基づいて登録された輸出者にゼロ格付けを提供する第 5 スケジュールの S. No. 21 の範囲は、「商品」という言葉を挿入することによって強化されることが提案されています。

(12) 血液バッグと一緒に輸入されるアルミホイルに包装されていない輸血セットの売上税の免除に関する明確化の目的で、第 6 スケジュールの表-1 の S. No. 121 に基づいて説明が提案されています。

(13).期限付き免除は既に 2021 年 12 月 31 日に期限切れとなっているため、第 6 スケジュールの表 1 の S. No. 159 および 160 の省略が冗長として提案されています。

調和措置:

(14)。 国税審議会の決定に従い、電力の生産、送電、配電は売上税の対象から除外されることが提案されている。

2001 年の ICT (サービス税) 条例に関連する 2023 ~ 24 会計年度の予算措置案は次のとおりです。

救済措置:

(1)。 カフェ、食品(アイスクリームを含む)パーラー、コーヒーハウス、コーヒーショップ、デラ、食料小屋、飲食店、リゾート、および同様の調理済み、調理済み、またはすぐに食べられる食品サービス店などを含むレストランによって提供されるサービスは、次のように提案されています。デビットカードまたはクレジットカード、モバイルウォレット、または QR スキャンを通じて支払いが行われた場合、5% の税金がかかります。

収益対策:

(2)。 送電サービスには 15% の税金が課されることが提案されています。

合理化対策:

(3).ITおよびITを利用したサービスのフリーランス輸出業者に家内工業の地位を付与する。 このようなフリーランスの輸出者は消費税申告を行う必要はありません。

(4)。 ITベースのシステム開発コンサルタントに対する税率は16%から15%に引き下げられることが提案されている。

(5).IT および IT 対応サービスの範囲は、情報技術省の提案に基づく 2001 年所得税条例に基づいて想定される範囲と調和することが提案されています。

顕著な特徴 2023-24 年度予算 2001 年所得税条例 歳入対策:

(1)。 セクション 4C に基づく超過税の合理化。100 万ルピーを超える所得を持つすべての人に一律に適用されます。 150 (m): Rs の追加の 3 つの新しい収入スラブの挿入。 350(m)からRs. 400(m)、Rs. 400(m)からRs. 500(m)とRs. 上記の500(m)にはそれぞれ6%、8%、10%の税金がかかります。

(2)。 非 ATL 者に対する現金引き出し時に 0.6% の前払い調整可能な源泉税が再課されます。

(3)。 米、綿実、食用油の販売を除く物品の供給、3%の優遇税率の対象となるサービスを含むサービスの提供(電子メディアおよび印刷メディアの広告サービスを除く)の提供、および契約の実行に対する源泉税率の1%の引き上げスポーツ選手は除く。

(4) 2001 年所得税条例第 12 スケジュール第 3 部に該当する商品の輸入に対する商業輸入者の源泉税率の 0.5% 引き上げ。

(5).企業によるボーナス株式の発行に対して 10% の最終源泉税を再課す (ATL 以外の場合は 20%)。

(6)。 デビット/クレジット カードまたはプリペイド カードによる非居住者への支払いの源泉税率が 1 % から 5% に引き上げられます。 (ATL 以外の人の場合は 2% ~ 10%)。

(7). 調整可能な前払税を Rs で課す。 外国人家事手伝い員の雇用に関する労働許可証/ビザ発給時に200,000。

(8)。 外生的要因による特別利益に基づく個人または個人の階級の所得利益および利得に対して 50% を超えない税率で追加税を課す。

救済措置:

(1).2024、2025、2026課税年度のITおよびITeS輸出に対する0.25%の優遇固定税率の継続。

(2).非居住者に対する納付免除証明書は申請から30日以内に自動発行されます。

(3)。 ITおよびITeS輸出に対して0.25%の優遇固定税率を利用するための消費税申告書の提出要件の撤回。

(4)。 メーカーの売上高限度額を100万ルピーから引き上げる。 250(m)からRs. 800 (m) は、中小企業向けの優遇税制の資格を取得し、中小企業の定義に IT および ITeS を含めることができます。

(5)。 ITおよびITeSセクターへの追加前払いから得られる銀行会社の収入に対して、標準税率の39%ではなく20%の優遇税率が適用されます。

(6)。 パキスタン国外から送金される外国送金の限度額を500万ルピーから10万米ドル相当のルピーに引き上げる。これは、性質および説明のつかない収入/資産の源泉を問うことを禁止する第111条第4項の目的によるものである。

(7)。 海外からの海外送金を通じて不動産を取得する場合、非居住者の個人POC/NICOP保有者に対する不動産購入に対する2%の最終源泉税が免除されます。

(8)。 納税額の 10% またはルピーが減額されます。 5 (m) 建設者にとっては 10% 減額または Rs のいずれか低い方。 個人の場合、3年間の自家建築の場合、いずれか低い方の額が1(m)となります。

(9) 若者の起業家精神に対する納税義務を 3 年間 50% 軽減する (個人/AOP の場合は最大 200 万ルピー、企業の場合は最大 500 万ルピー)。 若者とは、30 歳までの自然人として定義されます。

(10).低コスト住宅、農業、ITおよびITeSを含む中小企業への追加前払いによる銀行会社の収入に対する20%の優遇税率を2年間延長する。

(11)。 間接輸出業者に1%の最終税率を優遇することで、オンラインプラットフォームを通じた商品(農産物、宝石、金属など)の輸出を奨励する。

(12).パキスタン証券取引所に上場している企業の売上高に対する最低納税義務を1.25%から1.0%に引き下げる。

(13)。 あらゆる種類の REIT スキームに対する不動産または特別目的ビークルの株式の売却による利益および利益に対して認められる 1 年間の免除を 2024 年 6 月 30 日まで延長します。

(14)。 FATA/PATA の居住者に対する所得税免除を 1 年間、つまり 2024 年 6 月 30 日まで延長します。

(15)。 2023年7月1日以降に設立された中小企業である農業ベースの産業は、2024課税年度から2028課税年度までの5年間の納税猶予が与えられます。

合理化対策:

(1)。 パキスタンにおける非居住者の永続的施設の定義の範囲を拡大する。

(2)。 アソシエイトの定義を合理化し、より簡潔かつ精緻なものにします。

(3)。 売上高に対する最低税の繰越制度をより明確にします。

(4)。 2022 課税年度を 2023 課税年度に置き換えることにより、銀行セクターのスーパー税制における技術的な誤りを除去。

(5)。 セクション 4C に超過税の計算、徴収、支払いを可能にする条項を挿入。

(6)。 内国歳入長官によるその他の法規または法律に基づく未払いの税外収入の回収を実現することを目的とした有効規定の導入。

(7)。 「2022年度内閣総理大臣洪水救援基金」から「内閣総理大臣洪水・地震等災害救援基金」に名称変更。

文書化措置:

(1).ATL に参加していない人に対する事前調整可能な源泉税の再賦課。

2023 年から 2024 年までの主な特徴予算 2005 年連邦消費税法

2023 会計年度の連邦消費税 (FED) に関連する予算措置案は次のとおりです24。

収益対策:

(1)。 エネルギー効率の悪いファンに FED を課す @ Rs 2023 年 3 月 1 日付けの事件番号 01/01/23 で連邦内閣によって承認されたように、ファンおよび白熱電球あたり 20% 従価額で 2000 個が提案されています。

(2). サービスに関する FED の範囲は、技術サービスに対するロイヤルティと料金を追加することによって強化されることが提案されています。

合理化対策:

商品およびサービスに対する連邦物品税の課税可能性をさらに詳しく説明する、第 3 条のサブセクション (1) の新しい条項 (e) を追加することが提案されています。

デジタル請求および分析総局は、デジタルイニシアチブ総局に改名されることが提案されています。

5.一般命令、部門指示、理事会の決定を公式ウェブサイトに掲載する手順は、1990 年売上税法の規定に沿って提案されています。

Copyright ビジネスレコーダー、2023

指導原則: 救済措置: 規制制度の見直し: その他: 歳入措置: 法改正: 救済措置: 歳入措置: 合理化措置: 調和措置: 救済措置: 歳入措置: 合理化措置: 顕著な F 2023-24 年度予算案 2001 年所得税条例歳入措置: 救済措置: 合理化措置: 文書化 措置: 2023-24 年度主要機能予算 2005 年連邦消費税法 歳入措置: 合理化措置: